大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(オ)36 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

原判決が所論荷受組合を民法上の組合と判断したことは正当である。そして原判

決は、被上告人が右組合を脱退したことを上告人の前主は熟知承認の上で右組合と

本件取引をしたものであることを証拠により認定したのであるが、論旨は右認定を

非難するに帰しすべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法

律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又

同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとお

り判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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